- 相続登記
- 遺言・生前対策コンサルティング
法定相続分とは?基礎からわかる相続割合 ― 知っておきたい民法のルール ―
相続が発生すると、誰がどのくらい財産を引き継ぐのかを決める必要があります。遺言書がない場合や、相続人間での話し合いがまとまらない場合に、民法が定める割合でそれぞれの相続人が財産を引き継ぐことがあります。この割合が法定相続分です。
この記事では、法定相続分の基本と計算例を、表を交えてわかりやすくご説明します。
法定相続分の基本ルール
1.相続人には順位がある
相続人となるのは、配偶者と血族相続人です。
血族相続人は順位があり、優先順位の高い人がいる場合は、それ以下の人は相続しません。

2.配偶者と他の相続人の組み合わせによる法定相続分
配偶者は常に相続人となりますが、その割合は一緒に相続する相手によって異なります。

3.具体例で見る法定相続分
以下の例で、法定相続分による相続割合について考えてみましょう。
例1:配偶者と子ども2人の場合(財産が不動産2,000万円と預金1,000万円)
配偶者:不動産持分1/2、預金500万円(1,000万円 × 1/2 = 500万円)
子:子全員の相続分は、不動産持分1/2、預金500万円(1,000万円 × 1/2 = 500万円)さらにこれを2人で分けるので、子一人当たりの相続分は、不動産持分1/4、預金250万円となります。
例2:配偶者と父母の場合(財産が不動産1,500万円と預金900万円)
配偶者:不動産持分2/3、預金600万円(=900万円 × 2/3 )
父母:父母の相続分は、不動産持分1/3、預金300万円(=900万円 × 1/3) さらにこれを2人で分けるので、父母一人当たりの相続分は、不動産持分1/6、預金150万円となります。
代襲相続とは?
相続人となるべき子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、相続権はその子ども(孫や甥・姪)に移行します。これを代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続が及ぶのは1代限りで、甥・姪までが対象です。これに対し、子の代襲相続にはこのような制限はありません。

法定相続分は“目安”でしかない
法定相続分は遺言書がなく、相続人全員の合意も図れない、といった時には効力を発揮しますが、そうでない場合はあくまで法律上の基準となるに過ぎません。遺言書があればそれに従うことができますし、相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば自由に分け方を決めることができます(単独での相続も可)。
まとめ:トラブル防止には事前の準備を
法定相続分による遺産分割は、不動産が共有状態に置かれたり、後々当事者から不満が出るなどして、トラブルの原因となってしまうことも少なくありません。後のトラブルを防止するために有効なのが、遺言書の作成です。遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成しておくと、将来の争いを避けられる可能性が高まります。
当事務所では、遺言作成のご相談や、相続手続きを丸ごとサポートする業務を承っております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。