
遺言書の作成
遺言書の種類、作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で伝えたのみでは原則として無効で、法的効力を生じません。そのため、よく注意して作成する必要があります。
遺言書の種類
遺言書の種類には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
①自筆証書遺言
自筆で遺言書を作成する方法です。手軽で費用がかからない点が一番のメリットです。
その反面、内容が不明確であったり、形式が不備であったりして無効になりやすいというデメリットもあります。
作成の際に専門家のアドバイスがあると安心です。
②公正証書遺言
公証役場の公証人に遺言書を作成してもらう方法です。
証人が必要で、費用がかかる点がデメリットです。
しかし公正証書遺言は公文書として強力な効力をもち、家庭裁判所での検認手続きも不要なため、死後すぐに遺言の内容を実行できるといったメリットがあります。
相続人にかかる負担や相続トラブルの可能性を少しでも減らしておきたいという方や、遺言内容を確実に相続人に伝えたいという方におすすめです。
遺言を作成するメリット
①相続人の手続きが大幅に楽になる
例えば、資産の一覧を遺言書に記載しておくことで「財産調査」が不要になります。
また、相続人同士の「遺産分割協議」及びそれに伴う「遺産分割協議書の作成」が不要になります。
②遺産の分け方をめぐるトラブルを防ぐことができる
仮に親族同士の仲が良かったとしても、相続財産の分け方をめぐってトラブルになることは珍しくありません。
特に、家族と一緒に住んでいる不動産など、分けることが難しい財産がある場合は注意が必要です。遺産のほとんどがこの不動産で、同居していた家族に資力がない場合、平等に遺産を分割するためには、不動産を売却して得たお金を分配する(換価分割)しかないからです。
しかしこのようなトラブルも、ご本人の意思をあらかじめ遺しておくことで回避することができます。
③法律に則った効力のある遺言書で、ご本人の想いを実現できる
特にお世話になった家族に財産を残したい、法定相続人以外の方に財産を引き継ぎたい、お世話になった団体に遺産から寄付をしたい、といった「想い」を確実に実現するためには、法的に有効な遺言が必須です。
遺言書必要度チェック
☐子供がいない
☐相続人が一人もいない
☐相続人の中に行方不明者がいる
☐相続人の中に判断能力のない者がいる
☐内縁の妻(または夫)がいる
☐自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
☐障害を持つ子どもに多くの財産を与えたい
☐家業を継ぐ子どもがいる
☐遺産のほとんどが不動産だ
☐自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
☐再婚したが、前妻(または前夫)との間の子がいる
☐隠し子がいる
☐資産を社会や福祉のために役立てたい
☐相続に自分の意思を反映したい
☐特定の人だけに財産をゆずりたい
☐推定相続人以外に承継させたい
☐相続人が外国に居住している
遺言・生前対策コンサルティングの流れ
①相談
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
②遺言書の内容のお打合せ
相談者様の現状やご希望、目的をご確認させていただきます。
③財産調査
路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得を行います。
④各種生前対策の検討
遺言、生前贈与、民事信託等を検討したうえで「遺言」が最適な場合は遺言を選択します。
⑤遺言内容のご提案
相談者様のご希望に沿った遺産分割の実現に向けて、遺言内容のアドバイスやご提案をさせていただきます。
⑥遺言書の原案作成、確認
相談者様からヒアリングの上、遺言書の原案を作成し、内容を確認していただきます。
自筆証書遺言の場合には全文を自筆していただく必要があります。
⑦公証人との事前打ち合わせ(公正証書遺言の場合)
遺言書の原案と必要書類を公証役場へ提出し、事前の打ち合わせを行います。
⑧公証役場で遺言書を作成(公正証書遺言の場合)
公証役場で、証人2人の立会いのもと、公証人が公正証書遺言を作成します。
⑨遺言書の保管
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されます。
自筆証書遺言は保管場所に決まりはありませんが、隠匿や改ざんを避けるため、なるべく法務局の自筆証書遺言書保管制度のご利用をお勧めします。
⑩遺言の効力発生、執行
将来、遺言者様がお亡くなりになった際に、遺言書の効力が発生します。効力発生後、遺言を執行します。(当事務所が遺言執行者に指定されている場合に限ります)
料金
遺言の作成サポート費用(コンサルティング含む)
対象財産の価額 | サポート費用(税込) |
---|---|
2,000万円未満 | 165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 | 330,000円 |
8,000万円~1億円未満 | 385,000円 |
1億円~ | 要見積もり |
※公正証書遺言の場合、公証人手数料が別途発生いたします。
※戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。
※ごくシンプルな内容(例えば「全財産を配偶者に相続させる」など)の遺言でコンサルティングがご不要の場合には、下記費用にて遺言書作成サポートを承ります。
- 遺言書作成(自筆証書、公正証書) 88,000円(税込)
- 証人立合い 11,000円/名(税込)
遺言の執行業務費用
業務内容 | 業務費用(税込) |
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遺言執行に関する一切の業務 | 遺産評価総額の1.32% + 20.9万円~ |
※遺産額に関わらず、報酬は最低38.5万円~となります。
※各種証明発行等の実費は別途かかります。