
当事務所では、相続放棄のための書類作成だけでなく、資料収集から債権者への通知まで幅広くサポートさせていただきます。
相続放棄とは
相続が開始した場合、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択できます。
相続放棄は、亡くなった方の遺産をすべて放棄し、権利や義務を一切受け継がない方法です。
相続財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も存在します。亡くなった方の遺産が、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多い場合は、この方法を選択したほうがよいでしょう。
また、亡くなった方と疎遠であったり、遺産分割トラブルに巻き込まれたくないといった場合にも検討をおすすめします。
相続放棄を選択するために注意するべきこと
①相続放棄ができる期間は限られている
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
②相続財産を処分してはいけない
相続財産の全部または一部を処分したときは、相続放棄をすることができなくなります。
相続財産を一部でも秘匿し財産目録に記載しなかった場合も同様です。
③次順位の相続人への影響
相続放棄をした場合、自動的に次の順位の相続人が債務等を受け継ぐことになります。トラブル回避のために事前に連絡しておくことが重要です。
相続放棄サポートの流れ
①相談
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
②ご契約
ご依頼いただきましたら、委任状に署名と捺印をいただきます。
③必要書類の収集
申請に必要な戸籍等の書類収集を、当事務所にて代行いたします。
④必要書類の作成
「相続放棄申述書」などの書類を作成し、署名・捺印をいただきます。
⑤家庭裁判所へ申立
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
⑥相続放棄の照会書への回答
ご依頼人あてに家庭裁判所から「相続放棄の照会書」という書類が届くことがあります。照会書への回答を当事務所でサポートいたします。
⑦相続放棄申述受理通知書の交付
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。これで相続放棄が家庭裁判所に認められたことになり、お手続きは終了となります。
⑧相続放棄申述受理証明書の請求
相続放棄した事実を証明するための「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に請求します。
⑨債権者への通知
債権者への通知が必要な場合、当事務所にて債権者への送付書類を作成します。
⑩お渡し
「相続放棄申述受理証明書」等の完了書類一式をお渡しします。
料金
報酬33,000円(税込)~
ライトプラン
戸籍が揃っていて、手続きなどもご自身で進められる予定で、相続放棄申述書の作成のみ任せたいという方におすすめです。
33,000円(税込)
ミドルプラン
戸籍は揃っているが、書類作成や裁判所への申し立てなど専門的な手続きは任せたいという方におすすめです。
55,000円(税込)
フルプラン
戸籍の収集から債権者の通知まで、まとめて任せたいという方におすすめです。
77,000円(税込)
項目 (各プラン税込) | ライトプラン 33,000円 | ミドルプラン 55,000円 | フルプラン 77,000円 |
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戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 (戸籍の確認含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照合書への 回答文作成支援 | × | 〇 | 〇 |
受領証明書の 取り寄せ | × | × | 〇 |
債権者への 通知サービス | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄 通知サービス (判明している場合のみ) | × | 〇 | 〇 |
※3ヶ月超えの相続放棄申請書作成費用 88,000円~ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。(2名以降は、1人33,000円)