
民事信託とは
民事信託契約は、将来認知症などにより判断能力が低下してしまった場合に備え、財産を妻や子どもなどの信頼できる家族に託し、自分や家族のために管理してもらう契約のことです。
民事信託契約を親子間で結んでおけば、親が認知症になってしまった後も、子が信託契約に従って、信託財産を管理・運用・処分できます。
民事信託の仕組み
民事信託契約を委託者(親)と受託者(子)の間で結び、信託財産を設定します。信託財産の名義は受託者へと移ります。
受託者は受益者(親自身またはその他の家族)のために信託財産を管理・運用します。

民事信託のメリット
①認知症による事実上の資産凍結を回避できる
通常、認知症と診断されてしまうと、預貯金が引き出せなくなる、不動産の売却ができなくなる、というようにご本人の行動が制限されます。こうなると資産の有効活用はできませんし、介護費用や生活費を捻出することも難しくなってしまいます。
こうした事態を回避できることが、民事信託の最大のメリットです。
②柔軟な財産管理ができる
成年後見制度のような制限なく、当事者同士で契約内容を自由に設計することが可能です。つまり、より柔軟な財産管理が可能となります。
③遺言としての機能がある
民事信託では、ご本人が亡くなった後のことを定めることもできます。信託財産を引き継ぐ人を定めることで、遺言と同様に機能させることができます。
④二次相続以降について定めることができる
民事信託では、通常の遺言ではすることのできない2次相続以降の資産承継者の指定が可能です。長期的な資産承継が可能です。
民事信託サポートの流れ
①相談
初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
②民事信託の内容のお打合せ
相談者様の現状やご希望、目的をご確認させていただきます。
③必要書類の収集
民事信託のために必要な書類を収集し、調査を行います。
④信託契約書案の作成、確認
相談者様からヒアリングの上、信託契約書案を作成し、内容を確認していただきます。
⑤公証人との事前打ち合わせ・金融機関等との事前調整
信託契約書案を公証役場へ提出し、事前の打ち合わせを行います。
また、財産を信託管理する場合には信託口口座を作成しますので、金融機関とも事前の調整を行います。
⑥公証役場で信託契約を締結
公証役場で、信託契約書を公正証書にて作成します。
⑦信託不動産の登記申請
不動産を信託した場合には、管轄の法務局に信託登記の申請をします。
⑧信託口口座開設
金融機関に信託口口座を開設します。
料金
ご支援内容 | 報酬額(税込) |
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民事信託コンサルティング | 信託する資産額×1.65% |
民事信託契約書作成及び確定日付 | 110,000円 /1契約 |
民事信託登記費用 | 110,000円 /1物件 |