生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに無償で財産を譲ることです。相続とは異なり、贈与を受ける方が必要な時に財産を受け取ることができます。生前贈与によって次の世代に財産を移転しておくことで、結果的に相続財産を減らすことができますので、節税対策として利用される場合もあります。
当事務所では、不動産、預貯金等の生前贈与をお手伝いできます。

生前贈与と税

生前贈与をした場合、贈与税がかかる可能性があります。
また、贈与する財産が不動産(家や土地)である場合には、登録免許税や不動産取得税についても調査しておく必要があります。

贈与税への対策

生前贈与で大きな問題となる贈与税を、非課税にする方法として次の方法があります。

(1)暦年贈与

贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要です。
不動産(家・土地)を生前贈与する場合にも、複数回に分けて持分を贈与していくことが可能です。

(2)贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除を利用する条件は、婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。

(3)相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の父母又は祖父母から、満20歳以上の子又は孫へ財産を贈与した場合に、2500万円までであれば、本来払うべき贈与税を相続時に清算して支払うことができます。
相続税の基礎控除は3600万円ですので、総資産が3600万円以内であれば、実質的に贈与税はかからないことになります。

生前贈与を行う際のその他の注意点

①不動産の暦年贈与は年数がかかる

持分を複数回に分けて贈与する方法は、名義が完全に変わるまでにかかる期間を考慮する必要があります。

②暦年贈与の持ち戻し期間

贈与から7年以内に相続が発生した場合、その贈与はなかったものとみなされ(最初の4年に関しては総額100万円を超える部分)、相続税が加算されます。

料金

110,000円(税込)~