相続が発生したら、まずは相続全体の流れをおさえましょう。
こちらのページでは、相続手続きの流れと、それぞれの手続きにおける注意点やポイントをご説明します。
相続手続きの大まかな流れ
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まず
はじめに- 1遺言書の有無を確認
- 2相続人調査
(戸籍の収集) - 3相続財産の調査・
財産目録の作成
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3ヶ月以内
- 4相続方法の決定
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4ヶ月以内
- 5所得税の準確定申告
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なるべく
速やかに- 6遺産分割協議、
遺産分割協議書作成 - 7預貯金の解約・
払い戻しの申し出 - 8預貯金・
株式の名義変更 - 9土地・建物など
不動産の名義変更
- 6遺産分割協議、
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10ヶ月以内
- 10相続税申告
各項目の具体的な流れ
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はじめに
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1遺言書の有無を確認
相続手続きは、まず遺言書の有無の確認から始まります。
遺言書は、ご自宅のほか、公正役場や貸金庫、法務局に保管されている場合があります。
遺言書の種類によっては、裁判所での検認が必要な場合があります。 -
2相続人調査(戸籍の収集)
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍を収集します。
相続人の代替わりが起こっているケース、お子様がいないケースなど、追加で戸籍を取得しなければならない場合には、手間のかかる作業になることも多くあります。 -
3相続財産の調査・財産目録の作成
「不動産権利書」や「固定資産税の納税通知書」、「預金残高証明書」などを手掛かりに、亡くなった方の財産を調査していきます。
借金などマイナスの財産についても確認しておく必要があります。
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3ヶ月以内
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4相続方法の決定
相続が開始した場合、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択できます。
「相続放棄」と「限定承認」には、「相続があったことを知った時から3ケ月」という期限がありますので、ご検討されている場合は早めに手続きを進めていく必要があります。
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4ヶ月以内
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5所得税の準確定申告
亡くなった方が事業をされていたりして、所得税の申告・納税が必要な場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日から4か月以内に申告と納税をしなくてはなりません。
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なるべく
速やかに-
6遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議(相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めること)を行います。
協議が整ったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員で押印します。 -
7預貯金の解約・払い戻しの申し出
相続した郵便貯金や銀行預金の払い戻しをするため、各金融機関の窓口で解約の申し出を行います。
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8預貯金・株式の名義変更
各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。
金融機関それぞれで手続きをしなくてはならず、時間もかかるため、口座数が多いと非常に大変な作業になります。 -
9土地・建物など不動産の名義変更
相続した不動産の名義を変更するために、管轄の法務局に登記申請します。
登記申請書を作成し、戸籍や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を添付する必要があります。
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10ヶ月以内
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10相続税申告
相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10ケ月以内に相続税申告を行います。
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