• 相続放棄

叔父の死後2年以上たった後の、相続放棄の相談

ご相談内容

ご依頼者様のご自宅に、見覚えのない固定資産税の納付書が届き、内容を確認したところ、数年前に亡くなられた親族の不動産に関するものでした。このとき初めて、自身がその親族の相続人であることを知り、相続を望まないために相続放棄をしたいとのことで、当事務所にご相談にお越しくださいました。

当事務所の解決

初回のご相談では、状況を丁寧に伺い、ご依頼者様が相続人であることを知らなかった事情を整理しました。そのうえで、当事務所にて相続放棄申述の書類作成手続きを全面的にサポートいたしました。
速やかに必要書類を作成し、ご依頼者様に内容をご確認いただいた上で署名・捺印をいただき、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。適切な書類作成と状況を示す証拠の提出により、無事に相続放棄が認められました。

まとめ

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行う必要があります。しかし今回のように、相続人であることを知らずに時間が経過してしまうケースも少なくありません。
このような場合でも、特別な事情があると認められれば相続放棄が認められる可能性がありますが、その判断は各家庭裁判所の裁量に委ねられており、申述は非常に慎重に進める必要があります。
「もう遅いかもしれない」と思われるようなケースでも、早めに専門家に相談することで解決の道が開けることがあります。お困りの際は、ぜひお早めに司法書士へご相談ください。