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叔父の死後2年以上たった後の、相続放棄の相談
ご相談内容 ご依頼者様のご自宅に、見覚えのない固定資産税の納付書が届き、内容を確認したところ、数年前に亡くなられた親族の不動産に関するものでした。このとき初めて、自身がその親族の相続人であることを知り、相続を望まないために相続放棄をしたいとのことで、当事務所にご相談にお越しくださいました。 当事務所の解決 初回のご相談では、状況を丁寧に伺い、ご依頼者様が相続人であることを知らなかった事情を整理しま…
※時間外/土日でもご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア
加古川市周辺